ご利用規約

TASA B2B 後払いサービスをご利用になるには、以下のご利用規約に同意していただく必要があります。

TASA後払いサービス

会員規約

 

株式会社ティ・エス・ディ(以下、「当社」と いう)は、当社が提供するTASA後払いサービス(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり規約(以下、「本規約」という)を定める。

 

第1条       会員

当社は、所定の入会申込フォーム等において、本規約を承認の上、申込を行った利用者に対して、当社が審査を行った上で、入会を認めた利用者を会員(以下、「会員」という)とする。

 

第2条       目的

1.本規約は、前条にて入会を認められた会員が、本サービスの加盟店(以下、「加盟店」という)との営業上の取引における商品・サービスの対価の支払いについて加盟店から集金を委託された当社に対して支払うことに関する合意事項を定めることを目的とする。

2.本サービスの利用によって会員の加盟店に対する債務の保証について、当社および株式会社ラクーンフィナンシャル(以下、「RF」という )に委託することに関する合意 事項を定めることを目的とする。

 

第3条       本サービスの利用

1.会員は、加盟店との取引において加盟店から発行された請求書等に記載された金額等の情報を本サービスの提供するWEBシステム上に入力することで、当社が加盟店から委託を受けて集金することを認めるものとする。

2.会員は、加盟店が発行した請求書が、第62項に定める対象外商品・サービスの代金に該当しないことを確認する。

3.WEBシステムに入力された情報の取消は加盟店のみが処理できるものとする。会員は加盟店との取引において、取消・変更が生じた場合には、加盟店に迅速に情報の取消を行うことを依頼する。

 

第4条       登録情報の変更

当社に届出た情報に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出等により変更事項を届出るものとします。

 

第5条       WEBシステムの管理

1.当社は会員に対してWEBシステムを利用するためのID・パスワード等の管理アカウントを発行する。

2.会員は、管理アカウント以外に自己の責任において、自社の社員などがWEBシステムを利用するためのアカウント(以下、「子ID」という)を追加することができる。

3.会員は子IDも含めアカウントの管理について一切の責任を負うものとし、第三者に使用させたり、貸与、譲渡等をしたりしてはならないものとする。

4.会員によるアカウント管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わない。

 

第6条       取扱商品・サービス対象外代金

1.会員は、加盟店から、以下の商品・サービスを購入することはできないものとします。

(1)    公序良俗に反するもの。

(2)    銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法・不正競争防止法・商標法等法令の定めに違反するもの。

(3)    第三者の著作権・肖像権・知的財産権等を侵害する恐れがあるもの。

(4)    偽造品・模造品・模倣品等。

(5)    その他、当社が不適当と判断したもの。

 

2.会員は以下の代金については本サービスを利用して支払することはできないものとする。

(1)    会費

(2)    会員と加盟店間の個別の売掛契約における約定日の一括支払代金

 

第7条       利用限度額

当社は会員が本サービスで利用できる支払限度額は、入会審査の際に定めるものとする。

 

第8条       利用限度額の変更・廃止

1.当社は、会員が2か月間本サービスを利用しなかった場合には、再審査の上、利用限度額の変更・廃止を行うことがある。

2.前項に関わらず当社が必要と認めた場合には、会員に対して変更通知を行った上で、会員の承諾なく利用限度額の変更または廃止ができるものとする。

 

第9条       委託手数料

会員は、本サービスを利用して支払う債務に対して別途定める手数料を支払うものとする。

 

第10条     集金方法

1.当社は、本サービスの利用により加盟店より委託された集金業務について、以下に定める期日にて会員が当社に指定した銀行口座より自動振替の手段により実施するものとする

 

取扱期間

締日

集金日

毎月1日~末日

当月末日

翌月20

 

2.取扱期間は、本サービスのWEBシステムにて会員が登録処理を行った期日が属する期間とする。

3.1項に定める集金日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とする。

 

第11条     取消処理

1.会員は加盟店との取引において商品やサービスのキャンセル・返品が発生し、支払代金について取消を行う場合には、速やかに加盟店に連絡の上、WEBシステムでの取消処理を依頼するものとする。

2.前項により取消処理を行った債権について、第10条に定める締日を過ぎて当社が会員から集金されている場合には、次回集金日に返金するものとする。この場合、当社の会員からの次回集金額から差し引くことができる。

 

第12条     加盟店との紛議等

1.会員は、営業上の取引において生じた加盟店との紛議等は、すべて会員の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については会員が補償するものする。

2.当社は、前項の紛議等で発生する会員による支払停止の抗弁には応じないものとする。

 

第13条     本サービスの停止

1.当社は、第10条に定める集金日において、会員からの集金ができなかった場合には、会員の本サービスの提供を即時停止することができる。

2.当社は、会員に次の各号の事由が発生した場合には何らの意思表示も要さず本サービスの提供を停止することができる。

(1)    破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立て

(2)    手形交換所の取引停止処分

(3)    自らまたはその代理人からの任意整理を開始する旨の権利者に対する通知、あるいは任意整理のための債権者集会における債権者委員会による整理着手の公表その他の支払停止

(4)    資金不足・取引なしの理由による振出手形・小切手の不渡り

(5)    営業の廃止、本店あるいは本店事務所の閉鎖

(6)    その他前記各号に準ずる事由

 

3.当社は、会員が本契約に違反し、書面により相当期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にその是正をしなかった場合には、本サービスの提供を即時停止し、会員資格を取り消すことができる。

 

4.当社は、以下のいずれかに該当する場合には、催告その他何らの手続をとることなく本サービスの提供を即時停止し、会員資格を取り消すものとする。

(1)    会員が第6条第1項に反し、または第19条の表明保証のいずれかに反するなど、会員の営業内容または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。

(2)    その他、会員に当社との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合。

 

第14条     債権の取立・回収

前条に定める事項等により会員の加盟店に対する債務の支払が行われない場合において、当社が会員に対する求償権を取得することを会員は認めるものとする。また、その後RFが当社に対して再保証を履行した場合には、RFが会員に対する求償権を取得することを会員は認めるものとする。

 

第15条     本サービスの再開

会員は第13条各項に定める事由により、本サービスが停止され、且つ第14条に定める当社またはRFによる加盟店に対する保証履行以前に、当社に対して当該代金の支払い を終了した場合においても、再度審査を行い当社が認めない限りは本サービスの利用を再開できないものとする。

 

第16条     譲渡などの禁止

会員は、本規約に基づく契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を、譲渡その他のいかなる処分もしてはならない。

 

第17条     利用期間

会員による本サービスの利用期間は本契約同意日から1年間とする。ただし、期間満了日の2ヵ月前迄に会員および当社のいずれからも書面による利用終了の意思表示がない場合には、自動的に同一内容で更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。

 

第18条     退会

前条の定めにかかわらず、会員は当社に1ヵ月前までに文書をもって通知することにより退会することができるものとし、また退会について会員および当社が書面により合意した場合は、直ちに本サービスを終了することができる。

 

第19条     反社会的勢力の排除

1.会員および当社は、現在または将来にわたって次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、これを保証する。

(1)    暴力団

(2)    暴力団員

(3)    暴力団準構成員

(4)    暴力団関係会社

(5)    総会屋など、社会運動標榜ゴロ

(6)    その他前各号に準ずるもの

 

2.会員および当社は、第三者を利用して、次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、これを保証する。

(1)    暴力的な要求行為

(2)    法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)    取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)    風説を流布し、偽計または威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為

(5)    その他前各号に準ずる行為

3.会員は、自らまたはその役員ないし従業員が反社会的勢力などでないことに関する当社の調査に協力し、あるいは当社に求められた資料などを提供することを表明し、これを保証する。

第20条     合意管轄

会員および当社は、本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

第21条     協議

会員および当社は、本規約について定めのない事項または事項の解釈について疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

 

以上

2017年5月8日施行

2017年9月13日改訂

2018年8月6日改訂

2018年11月1日改訂

2019年7月1日改訂

2023年2月1日改訂